Monday 21 December 2015

兵庫県赤穂市、太陽光発電・風力発電で規制条例 土砂災害警戒区域など指定

兵庫県赤穂市では12月10日、自然環境、生活環境および都市景観の保全と急速に普及が進む再生可能エネルギー源の利用との調和を図るため、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の設置事業に必要な事項を定めた条例を制定した。

景観保持のほか、災害対策も

同市の条例は再生可能エネルギーと都市景観の両立のほか、昨今話題に上ることも多い、土砂災害なども考慮している。土砂災害の警戒区域など、事業を行えない抑制区域の指定や、事業開始前に協議書や届出を提出することを定めている。新しく一定の規模を超える太陽光発電所風力発電所の設置を検討している事業者は、抑制地域ではないところを選択し、資料を提出して協議してから着工を始める必要がある。
太陽光発電システムや風力発電システムは、人によっては都市景観を損なうことが指摘されている。忠臣蔵ゆかりの地である赤穂市にとって都市景観は重要であるため、風力発電や太陽光発電など、外に設置する施設を抑制する必要がある。

https://www.kankyo-business.jp/news/011822.php?cat=energy

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