これまで電力を販売できる事業者は「一般電気事業者(=地域別の電力会社)」と「特定規模電気事業者(=新電力)」の2種類に分けられていた(図
1)。2016年4月の小売全面自由化に合わせて「小売電気事業者」に一本化するために、既存の電力会社を含めて新たに登録し直す必要がある。
すでに8月3日から事前登録の受付が始まっている。事業者が申請した内容を経済産業省が審査した後に、9月1日に発足した「電力取引監視等委員会」が審査して、問題がなければ登録の手続きが完了する(図2)。同委員会によると9月16日までに69社が申請を済ませた。
小売電気事業者に対する2段階の審査のうち、経済産業省は事業者の供給能力をチェックする。たとえば太陽光や風力の発電設備を供給能力に見込む場
合には、天候による出力変動を考慮した計画を立てているかどうかも確認する方針だ。再生可能エネルギーによる電力を大量に販売する事業者の審査が長引く可
能性もある。
これに対して電力取引監視等委員会は利用者の利益保護の観点で事業者が適切な体制をとっているかを確認することになっている。同時同量を守るため の需給管理業務のほか、利用者に対する説明義務や苦情処理の体制が適切かどうかを審査する。委員会は事業者の体制が適切でないと判断した場合には経済産業 大臣に意見書を提出したうえで、その内容を速やかに公表することが義務づけられている。
小売電気事業者の申請受付から登録完了までの標準的な処理期間は1カ月である。電力取引監視等委員会が9月1日に発足して業務を開始したことで、 10月には登録を完了した事業者の公表が始まる見通しだ。2016年1月には利用者が現在の電力会社から契約を変更するための事前手続きを開始できるよう にする(図3)。それには12月までに多数の小売電気事業者の登録を完了する必要がある。
一方で従来の新電力には9月18日現在で762社が登録している。いまのところ小売電気事業者の申請を提出した割合は1割に満たない。今後は登録
を完了した事業者の公表が進むのと合わせて、申請する事業者の数も増えていく見込みだ。どのような顔ぶれになるか利用者の期待はふくらむ。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1509/25/news036.html
これに対して電力取引監視等委員会は利用者の利益保護の観点で事業者が適切な体制をとっているかを確認することになっている。同時同量を守るため の需給管理業務のほか、利用者に対する説明義務や苦情処理の体制が適切かどうかを審査する。委員会は事業者の体制が適切でないと判断した場合には経済産業 大臣に意見書を提出したうえで、その内容を速やかに公表することが義務づけられている。
小売電気事業者の申請受付から登録完了までの標準的な処理期間は1カ月である。電力取引監視等委員会が9月1日に発足して業務を開始したことで、 10月には登録を完了した事業者の公表が始まる見通しだ。2016年1月には利用者が現在の電力会社から契約を変更するための事前手続きを開始できるよう にする(図3)。それには12月までに多数の小売電気事業者の登録を完了する必要がある。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1509/25/news036.html
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